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セルフメディケーション税制で〇〇万円が返ってくる!

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最近、「スイッチOTC薬に関する医療費控除の特例」「セルフメディケーション税制」なんて言葉を聞きませんか?

 「なんだか難しそう」
「自分には関係ない」

なんて思っている方もいるんじゃないでしょうか。 

実はこれ、今年からはじまった新しい制度なんです。
毎月1000円以上医薬品を買っている人は所得控除が受けられるかもしれませんよ。

 

 

制度

 

医療費控除の特例として、2017年1月1日からセルフメディケーション税制が始まりました。

これは、スイッチOTC医薬品を1年(1月1日〜12月31日)に12000円以上購入した場合、12000円を超えた分が所得金額から控除される新しい制度です。
スイッチOTC医薬品とは、元々は医師の判断でしか使用できなかった医薬品で、薬局やドラッグストアでの販売が許可されたもののことです。

厚生労働省のホームページに対象となる医薬品が掲載されています。対象となる医薬品が時々変更されるので確認しておきましょう。

 

(対象となる医薬品は【対象品目一覧】で見れます。)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

有名なものだと、鼻炎薬のアレグラFX、頭痛薬のロキソニンS、風邪薬のルルアタックEXなどが掲載されています。
普段何気なく使っている薬でも対象になっているかもしれません。

個人ではなく、生計を一にする親族が購入した医薬品の金額も合算されます。つまり、配偶者や子が買った医薬品も対象になるということです。
薬を買った時のレシートは必ず保存しておきましょう。

  

対象者

 

この制度を利用できる人は以下の条件を全て満たしている人に限ります。

1.所得税、住民税を納めている
2.OTC医薬品を1年の間に12000円以上買った
3.健康の維持増進および疾病の予防を目的として一定の取り組みをおこなう個人

3つ目がなんだかややこしそうですが、「健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組み」とは特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のことです。
会社の健康診断やインフルエンザの予防接種で大丈夫!

 

利用法

 

1.スイッチOTC薬を購入した際のレシート
2.予防接種や健康診断の領収書や結果通知書

の2点を持って確定申告に行きましょう。

医療費控除と同じく、年末調整ではセルフメディケーション税制を利用することはできません。

 

 

注意するポイント

 

・控除額の上限は88000円です。
・購入した医薬品がセール品であれば、割引後の価格が控除額になります。
・レシートには①商品名、②金額、③スイッチOTC薬控除の対象であるとの記載(大手ドラッグストアではレシートに★マークがあります)、④販売店の名前、⑤購入した日の記載が必要です。
・セルフメディケーション税制を利用すると、通常の医療費控除は受けられなくなります。

  

まとめ

 

無理に12000円以上の医薬品を買おうとするのは本末転倒ですが、4人家族で鼻炎薬や頭痛薬を共有していると12000円を超えるかもしれません。
念のため、今年はレシートを保存しておきましょう。
宝の山になるかもしれませんよ。